こんにちは、おれなです。
先日、洗面台に化粧水のボトルを落としてしまい、人工大理石?の天板の一部が欠けてしまいました。
「退去時に修理費用を取られてしまうなー」とテンションが下がっていたのですが、火災保険の “借家人賠償責任特約” を使用することで修理してもらえるようです。
※保険会社によりますが手数料として3千円かかりました
借家人賠償責任
借家人賠償とは、偶然の事故で借りている部屋に損害を与えてしまったとき、部屋の持ち主である大家さんに対する損害を賠償するということです。
価格.com 保険 <https://hoken.kakaku.com/insurance/kasai/article/1905a.html>
賃貸に住われている方は火災保険に入っているかと思いますが、この借家人賠償責任は特約という形で火災保険についていることがほとんどのようです。
私も火災保険契約時には中身をあまり確認せず、勧められた中で安い保険に適当に入っていましたが(笑)、この借家人賠償責任特約が付いていました。
借家人賠償責任が利用できる損害は「偶然な事故によって」や「故意ではない」ことが条件になっています。
どこまでが「偶然な事故」なのかという疑問が湧いてきますが、
子供が転んで壁に穴を開けてしまった / 窓ガラスを割ってしまった
といったことは「偶然な事故」という扱いになるようです。
ただし、食べ物や飲み物をこぼした時にそれを長期間放置し、結果としてシミになってしまった場合などは「偶然な事故」とは扱われないようです。
修理までの手順1 : 保険会社に利用可能か確認
借家人賠償特約を使って洗面台の補修ができる可能性があるとわかったため、まずは火災保険を契約している保険会社に連絡しました。
流れとしては
- 保険証券に記載の担当窓口に電話をかける
- 保険証券に記載の証券番号を伝える
- 氏名、住所などを確認される
- 損害が発生した内容を伝える(日時に関しても確認されます)
- 保険会社から書類が送付され、必要事項を記入し返信するよう依頼される
(返信する際に、損害を与えた箇所の写真と補習費用の見積書を添付する)
「実際に保険金が下りるかは、写真や見積書を確認してから最終判断します」と言われたので保険金が下りない可能性もあるのか確認したところ、「手続上、書類を確認しないと保険金が支払われると明言できないが、今回の事象で保険金が支払われないことはほぼ無い。」とのことでした。
また、保険金の振込先は保険契約者(私)、賃貸管理会社、補修業者の中から選べるようです。
修理までの手順2:賃貸の管理会社に連絡
保険がほぼ利用できることがわかったので、賃貸の管理会社に連絡しました。
管理会社に状況を伝えたところ修理会社は自己手配でも管理会社手配でもいいとのことでした。
しかし自己手配の場合、修理が不十分だと退去の際に修理費用を要求される可能性があるため、管理会社に手配して頂くことにしました。
管理会社に洗面台の品番(洗面台の下のドアを開けた側面に書いています)と損害箇所の写真をメールで送りました。
修理までの手順3:見積もりを受け保険会社に連絡 修理へ
管理会社からの依頼を受けた修理業者から連絡を受け、訪問見積もりをして頂きました。
そして、必要事項を記入した保険会社からの書類、見積書、損害箇所の写真を保険会社に返送しました。
保険会社からは書類返送後3日後に修理費用は全額保険負担できると連絡がきたので、そのまま修理会社に連絡し修理をして頂きました。
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